

| ●容器包装リサイクル法のお知らせ(H22.1.5)
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「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっているみなさまへ
知ってますか?容器包装リサイクル法
容器包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む。)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、
特定事業者として再商品化義務を負います。特定事業者は、指定法人容器包装リサイクル協会に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。
特定事業者が義務を怠ると罰則規定が適用されます。
関わっている事業は?
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容器・包装を利用する
中身メーカー
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| 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、衣料品、化粧品などの製造者 |
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小売・卸売業
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| 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業 |
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容器の製造業者
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| びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者 |
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輸入業者
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| 容器の輸入、容器や包装が付いた商品の輸入、輸入後に容器は包装を付ける場合など |
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学校法人、宗教法人、 テイクアウトができる飲食店など
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事業規模は?
| 製造業等 |
売上高2億4,000万円超または従業員21人以上 |
| 商業、サービス業 |
売上高7,000万円超または従業員6人以上 |
容器包装の素材は?
特定事業者「 リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります
下記まで、お問い合わせください
・「特定事業者」に関するご相談・法律に関するお問い合わせ先
財団法人 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
・再商品化委託に関するお問い合わせ・お申し込み先
宇和島商工会議所 TEL:0895-22-5555
特定事業者は、平成22年2月8日までに当所を通じて再商品化委託申し込みを行ってください。 |
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