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■1.事業主の退職金共済制度 (小規模企業共済)
事業主が事業を止めたり、役員を退職した場合など、第一戦を退かれたときの生活安定を図るための制度。
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毎月の掛け金は1,000円〜70,000まで(最低1,000円で500円きざみ) |
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掛け金は全額所得控除されます |
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支払われる共済金(解約手当てを除く)は退職所得として取り扱われ、控除額が大きくなります。 |
■2.連鎖倒産を未然に防ぐ倒産防止共済制度(中小企業倒産防止共済)
取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態、又は倒産に至らないまでも著しい経営困難に陥る事態の発生を防止し、その経営安定を図るための制度
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毎月の掛け金は5,000〜80,000円まで(最低5,000円で、5,000円きざみ) |
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共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子 |
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掛け金は、税法上損金(法人)、又は必要経費(個人)に参入できる |
■3.特定退職金共済制度
事業所が従業員に支払うべき退職金を毎月計画的に積み立てる制度
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税法上、掛け金は全額損金又は必要経費になる |
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掛け金は、全額事業主負担で従業員一人当たり30口が限度 |
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一口1,000円から30口30,000円まで1,000円きざみで加入できる |
■4.生命共済制度(詳しくは、こちらへ)
病気死亡、災害死亡はもとより事故による障害及び入院をも含む保障制度
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無審査で加入(但し、告知事項についての確認は行います) |
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割安な掛け金で大きな保障が得られる |
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毎年7月1日を更新日とする1年契約の保障で、自動更新できる |
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税法上、掛け金の全額が損金又は必要経費(個人事業主分を除く)となる |
■5.新大型保障プラン制度
企業防衛の為に誕生した保障のみの制度 。最高3億円までの大型保障で、病気・ケガの入院からケガの通院まで幅広くワイドな保障です。法人が役員・従業員の為に負担した保険料は受取人が法人の場合は全額損金となります。又、個人事業主が自己の為負担した保険料は生命保険料控除の対象となります。
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