|
|

■商工会議所とは?
商工会議所とは、「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」という法律によって規定・運営されている特殊法人で、地域商工業の振興と発展のために活動している日本で最も歴史と実績がある地域総合経済団体です。この法律で、商工会議所は「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められています。
■商工会議所の事業
| 1 |
商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、及び建議する |
| 2 |
行政庁等の諮問に応じて、答申する |
| 3 |
商工業に関する調査研究を行う |
| 4 |
商工業に関する情報及び資料の収集及び刊行を行う |
| 5 |
商品の品質及び数量、商工業者の事業内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定及び検査を行う |
| 6 |
輸出品の原産地証明を行う |
| 7 |
商工業に関する施設を設置し、維持し及び運用する |
| 8 |
商工業に関する講演会及び講習会を開催する |
| 9 |
商工業に関する技術及び技能の普及及び検定を行う |
| 10 |
博覧会、見本市等を開催し、及びこれらの開催の斡旋を行う |
| 11 |
商亊取引に関する仲介及び斡旋を行う |
| 12 |
商亊取引の紛争に関する斡旋、調停及び仲裁を行う |
| 13 |
商工業に関して、相談に応じ及び指導を行う |
| 14 |
商工業に関して、商工業者の信用調査を行う |
| 15 |
商工業に関して、観光事業の改善発達を図る |
| 16 |
社会一般の福祉の増進に資する事業を行う |
| 17 |
行政庁からの委託を受けた事務を行う |
| 18 |
その他、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行う |
■具体的には
| 1 |
会員の総意を部会・委員会活動を通じ、要望事項として取りまとめ、市・県に陳情・要望を行っています。 |
| 2 |
街づくりの推進や税制、中小企業施策、交通・都市基盤整備問題等について、政府・関係省庁に対し提言・要望を行っています。 |
| 3 |
市内商工業者支援のため、金融・税務・労働等の窓口・巡回指導を行い、きめ細かい経営改善普及事業を実施しています。 |
|
|