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 パートタイマー就業規則を作っていますか?
| 解 説 |
| ○ |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労基署長に届け出なければならない義務があります。そして、一般労働者とは雇用形態と労働条件の異なるパートタイマーにはできるだけ、別に「パートタイマー就業規則」を作成して届け出る必要があります。 |
| ○ |
もし、別に就業規則を作っていないと、作成されている正社員の就業規則が準用されることも考えられます(労基法第93条)ので、それにより不合理な結果も生じます。 |
| ○ |
パート労働法及び「雇用管理改善指針」では「短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする。」とされています。 |
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