パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   



まずチェックしてみましょう!
  雇用契約の留意点
  パートタイム労働法や改善指針に沿った雇用管理が行われていますか?
パートタイム労働者を雇用する場合にも、労働基準法やパートタイム労働法などの労働関係法令が適用されます。
まず、雇用契約上の留意点について、適切な対応ができているかを下記の表でチェックしてみましょう。
1・2  3・4  5・6  7・8  9・10  11・12  next>>

   パート労働者を常時10人以上雇用している事業所では、「短時間雇用管理者」を選任していますか?


 解 説
パート労働法では、常時10人以上パートタイマーを雇用している事業所ごとに「短時間雇用管理者」を選任し、短時間労働者の雇用管理の改善、相談に応じること等に努めることを定めています。また、その管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示する等によりパートタイマーに周知させるよう努めるものとされています。


  パートタイマー就業規則を作っていますか?


 解 説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労基署長に届け出なければならない義務があります。そして、一般労働者とは雇用形態と労働条件の異なるパートタイマーにはできるだけ、別に「パートタイマー就業規則」を作成して届け出る必要があります。
もし、別に就業規則を作っていないと、作成されている正社員の就業規則が準用されることも考えられます(労基法第93条)ので、それにより不合理な結果も生じます。
パート労働法及び「雇用管理改善指針」では「短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする。」とされています。

 
1・2  3・4  5・6  7・8  9・10  11・12  next>>

 
copyright (c) 2003 the UWAJIMA Chamber of Commerce & industry