*パートタイム労働者に関する法令
*労働条件の明示(労働条件通知書)
*就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等
*年次有給休暇
*契約期間
*解雇予告・解雇制限
*最低賃金
*健康診断
*産前・産後休業
*育児時間
*育児・介護休業
*雇用保険
*健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)
*「短時間雇用管理者」の選任等
厚生労働大臣又は都道府県労働局長により、地域別又は産業別に最低賃金が定められています。事業主は、パートタイム労働者を含む全ての労働者に、適用される最低賃金以上の賃金を支払うことが義務づけられています。地域別最低賃金は時間給で決められていますので、時間給以外で支払っている場合には時間給に換算して確認してください。最低賃金とは基本給だけでなく諸手当も含めます。しかし通常は家族手当、通勤手当、皆勤手当、残業手当などは含まれません。
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【関係法】
最低賃金法第5条(最低賃金の効力)
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