*パートタイム労働者に関する法令
*労働条件の明示(労働条件通知書)
*就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等
*年次有給休暇
*契約期間
*解雇予告・解雇制限
*最低賃金
*健康診断
*産前・産後休業
*育児時間
*育児・介護休業
*雇用保険
*健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)
*「短時間雇用管理者」の選任等
労働基準法では、パートタイム労働者を含めて、生後満1年に達しない子供を育てる女性は、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求できるとされています。
ただし、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、必ずしも1日2回の育児時間を与えることまでは要求されていません。なお、育児時間を有給とするか、無給とするかについても就業規則に定めておくことが必要です。
【関係法】
労働基準法第67条(育児時間)
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