パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等

  育児時間

   労働基準法では、パートタイム労働者を含めて、生後満1年に達しない子供を育てる女性は、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求できるとされています。
 ただし、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、必ずしも1日2回の育児時間を与えることまでは要求されていません。なお、育児時間を有給とするか、無給とするかについても就業規則に定めておくことが必要です。


【関係法】
労働基準法第67条(育児時間)

 
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