パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等

  パートタイム労働者に関する法令

 短時間労働者とは(パートタイム労働者の定義)
 パートタイム労働者は、一般の企業では、パート、臨時パート、臨時従業員、定時社員、準社員などのいろいろな呼称で呼ばれており、実際上の態様も様々なものが含まれます。パートタイム労働法では、その対象となる短時間労働者を「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用された通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」であると定義しており、その名称は問いません。また、原則として、同種の業務に従事する通常の労働者と比較して判断します。変形労働時間制を適用している場合や所定労働時間が1ヵ月、数ヵ月又は1年単位で定められている場合は、1サイクルの所定労働時間を平均して1週間の所定労働時間を算出して比較します。


  パートタイム労働者に適用される法令
 パートタイム労働者に対しては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災
害補償保険法等の労働者保護法令が適用され、事業主はこれらの法律を遵守する義務があります。

パートタイム労働法とパートタイム労働指針
 パートタイム労働者の処遇及び労働条件の改善に関しては、平成元年6月に厚生労働省が「パートタイム労働指針」を定め、事業主等にパートタイム労働者の雇用管理の改善等を呼びかけてきましたが、あるべきパートタイム労働者を十分見通した上で、その見通しに沿った実効性のある、体系的な対策を講じるため、平成5年6月に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が制定され、その法律に基づき「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(パートタイム労働指針)が制定されましたが、平成11年4月1日に指針が改正され、パートタイム労働者の「適正な労働条件の確保」「雇用管理の改善」に関して事業主が講ずべき措置が、より一層明確になりました。

要件によって適用される法令
 雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法は、パートタイム労働者がその要件を満たしていれば適用されます。また、「育児・介護休業法」により、要件を満たしているパートタイム労働者に対しては、その申し出に応じて、育児休業又は介護休業を与えなければなりません。(ただし、契約期間を定めたパートタイム労働者に育児・介護休業を認めることは法律上要請されていません。)

 
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