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パートタイム労働者についても、解雇の予告、解雇の制限等の労働基準法の規定が適用されます。従って、
| 1. |
解雇する日の少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を支払っていること。 |
| 2. |
業務上の負傷あるいは、疾病による休業又は産前産後休業の期間及び、その後の30日間は解雇ができないこと。 |
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に留意してください。
この他、雇用期間の定めがある雇用契約を結んでいても、その雇用契約を反復更新することにより実質的に期間の定めのない契約と同じ状態にあると認められる場合がありますが、この場合に更新を拒否することは解雇と見なされます。期間の定めのある雇用契約を反復更新し、結果として1年を超えて引き続きパートタイム労働者を使用するに至っている場合に、当該雇用契約を更新することなく期間の満了により終了させるときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告することが求められています。
また、有期雇用契約を締結する際には、契約更新の有無及びその考え方並びに更新及び雇い止めを行う場合の判断基準を当該労働者に説明するように努めることも求められています。 |