パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等

  解雇予告・解雇制限

   パートタイム労働者についても、解雇の予告、解雇の制限等の労働基準法の規定が適用されます。従って、

1. 解雇する日の少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を支払っていること。
2. 業務上の負傷あるいは、疾病による休業又は産前産後休業の期間及び、その後の30日間は解雇ができないこと。

に留意してください。
 この他、雇用期間の定めがある雇用契約を結んでいても、その雇用契約を反復更新することにより実質的に期間の定めのない契約と同じ状態にあると認められる場合がありますが、この場合に更新を拒否することは解雇と見なされます。期間の定めのある雇用契約を反復更新し、結果として1年を超えて引き続きパートタイム労働者を使用するに至っている場合に、当該雇用契約を更新することなく期間の満了により終了させるときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告することが求められています。
 また、有期雇用契約を締結する際には、契約更新の有無及びその考え方並びに更新及び雇い止めを行う場合の判断基準を当該労働者に説明するように努めることも求められています。


【関係法・指針】
労働基準法第19条(解雇制限)労働基準法第20条(解雇の予告)
パートタイム労働指針第2−1−(5)(期間の定めのある労働契約)
パートタイム労働指針第2−1−(6)(解雇の予告)

 
copyright (c) 2003 the UWAJIMA Chamber of Commerce & industry