パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等


  契約期間

   一般的にパートタイム労働者が雇用契約を結ぶ場合、雇用期間を定めて契約することが多くみられます。期間を定めた契約をする場合には、労働基準法で特に定められた場合を除き、1年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできませんので注意が必要です。(厚生労働大臣の定める基準を満たす専門知識・技術・経験を有する労働者及び満60歳以上の労働者との雇用契約の上限は3年)
 また、期間の定めのある契約の更新によりパートタイム労働者を1年以上引き続き雇用することになった場合には、1年を超えない範囲内でできるだけ長くするよう求められています。


【関係法・指針】
労働基準法第14条(契約期間)
パートタイム労働指針第2−1−(5)(期間の定めのある労働契約)

 
copyright (c) 2003 the UWAJIMA Chamber of Commerce & industry