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一般的にパートタイム労働者が雇用契約を結ぶ場合、雇用期間を定めて契約することが多くみられます。期間を定めた契約をする場合には、労働基準法で特に定められた場合を除き、1年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできませんので注意が必要です。(厚生労働大臣の定める基準を満たす専門知識・技術・経験を有する労働者及び満60歳以上の労働者との雇用契約の上限は3年)
また、期間の定めのある契約の更新によりパートタイム労働者を1年以上引き続き雇用することになった場合には、1年を超えない範囲内でできるだけ長くするよう求められています。 |