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常時使用するパートタイム労働者に対しては、労働安全衛生法に基づき雇入れの際及びその後1年以内毎に1回、定期健康診断を実施することが必要です。
ただし、常時使用するパートタイム労働者として健康診断を実施すべき労働者は、次のいずれの要件も満たす者とされています。
| 1. |
期間の定めのない雇用契約により使用される者(期間の定めがある場合でも更新により1年以上使用されることが予定される者及び更新により1年以上引き続き使用されている者を含む。) |
| 2. |
1週間の労働時間が当該事業所において、同じような業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上であること |
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なお、上記2の要件については1週間の労働時間数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の労働時間の概ね2分の1以上のパートタイム労働者についても、できるだけ健康診断を実施することが望ましいとされています。 |