パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等


  労働時間・休日・休憩時間等

  所定労働時間と法定労働時間
 定められた拘束時間から休憩時間を除いた時間を、所定労働時間といいます。法定労働時間は、原則として休憩時間を除き週40時間、1日8時間と定められていますので、所定労働時間はこの範囲内で定める必要があります。

時間外労働
 就業規則や個別の雇用契約等で所定労働時間を1日6時間と定めている場合、6時間を超えて労働させた時間が所定外労働時間(時間外労働)となります。法定労働時間の8時間までは通常の労働時間の賃金を支払わなければなりませんが、時間外労働に関する協定書を締結したり割増賃金を支払う必要はありません。法的に割増賃金支払いの対象になるのは、法定労働時間の8時間を超えて労働させた時間になります。

労働時間管理
 パートタイム労働者の多くは、家庭生活との両立等のため、短時間かつ自己の都合に合う一定の就業時間帯を前提として勤務しています。このため、事業主はパートタイム労働者の事情を十分に考慮することが求められています。
 パートタイム労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日には労働させないようにするとともに、所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に例外的に労働させることがある場合には、雇入れの際、そのパートタイム労働者に対して所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させることがある旨及びその程度を明示することが求められています。

休憩時間
 労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない」「休憩時間を自由に利用させなければならない」といったことが定められています。
 実労働時間が6時間を超えない場合には、法律上は休憩時間を与える必要はありません。
 しかし、昼食時をはさむような場合には、昼食をとる時間を設けた方がよいでしょう。

休日
 「1日の労働時間が短いパートタイム労働者には、休日の必要がない」とか、「パートタイム労働者の了解があれば、あえて休日を設ける必要がない」などと考える事業主もいるようです。法律では、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務づけています。この休日(法定休日)は、労働時間の長短に関係ありません。たとえ1日の労働時間が1時間であっても、必ず付与しなければなりません。しかし、日曜日、月曜日等のように、休日の曜日を特定しなければならないということが、法律で規定されているわけではありません。


【関係法・指針】
労働基準法第32条(労働時間)・同法34条(休憩)
同法第35条(休日)・同法第36条(時間外及び休日の労働)
同法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
パートタイム労働指針第2−1−(3)(労働時間)

 
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