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労働基準法で定められている産前・産後の休業に関する規定は、パートタイム労働者を含むすべての女性労働者に適用されます。労働基準法では、産前の休業においては6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならないとしています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりませんが、6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないとしています。
なお、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。また、産前・産後休業については、有給とするか無給とするかを就業規則等で定めておくことが必要です。 |