パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等


  産前・産後休業

   労働基準法で定められている産前・産後の休業に関する規定は、パートタイム労働者を含むすべての女性労働者に適用されます。労働基準法では、産前の休業においては6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならないとしています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりませんが、6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないとしています。
 なお、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。また、産前・産後休業については、有給とするか無給とするかを就業規則等で定めておくことが必要です。


【関係法】
労働基準法第65条(産前産後)
パートタイム労働指針第2−1−(10)(妊娠中及び出産後における措置)

 
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