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パートタイム労働指針に定めてある事項その他パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、事業主の指示に基づき必要な処置を検討し、実施すること。
具体的には次のような事項について管理する必要があります。
1)雇入れ時の労働条件の明示に関すること。
2)就業規則の整備に関すること。
3)労働時間に関すること。
4)労働契約の期間に関すること。
5)賃金に関すること。
6)安全衛生に関すること。
7)教育訓練に関すること。
8)福利厚生に関すること。
9)通常の労働者への応募機会の付与に関すること。 |
| (2) |
パートタイム労働者の労働条件について、パートタイム労働者の相談に応じること。 |
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