*パートタイム労働者に関する法令
*労働条件の明示(労働条件通知書)
*就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等
*年次有給休暇
*契約期間
*解雇予告・解雇制限
*最低賃金
*健康診断
*産前・産後休業
*育児時間
*育児・介護休業
*雇用保険
*健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)
*「短時間雇用管理者」の選任等
常時5人以上の労働者を雇用する事業所(除く・飲食業等)及び全ての法人の事業所は、原則として社会保険の保険加入手続きをしなければなりません。パートタイム労働者が社会保険に加入できる条件は次のいずれにも該当するものになります。
1.
1ヶ月の所定労働日数が、その事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上であること。
2.
1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の仕事をする通常の労働者のおおむね4分の3以上であること。
●社会保険適用要件[パートタイム労働者の配偶者が雇用者である場合]
パートタイム労働者の所定労働時間
1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上である者(
注1
)
1日又は1週間の所定労働時間若しくは1月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3未満である者
原則として年収が130万円(180万円
注2
)未満
原則として年収が130万円(180万円
注2
)以上
医療保険
健康保険等被用者保険の被保険者
健康保険等被用者保険の被扶養者
国民健康保険の被保険者
年 金
厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者
(国民年金の第2号被保険者)
厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者の被扶養配偶者
(国民年金の第3号被保険者)
厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者及びその被扶養配偶者でない者
(国民年金の第1号被保険者)
(注)
1.
上記の所定労働時間については、保険者が労働状況等を総合的に勘案して、常用的使用関係にある被保険者に該当するかどうかを判断する。
2.
認定対象者が60歳以上の者である場合(医療保険のみ)、又は、おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合。
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