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労働基準法に定めるところにより、1日の勤務時間の多少に関係なく、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務したパートタイム労働者については、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した場合に、また、1年6ヶ月以上勤務したパートタイム労働者については、6ヶ月を超えた日から1年ごとに、その1年間の全労働日の8割以上勤務した場合に、それぞれの週所定労働時間に応じ付与日数が決められていますので、その日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、継続して勤務しているかどうかは勤務の実態により判断すべきものであるので、期間の定めのある雇用契約を反復更新する場合には、契約終了後に短期間の間隔をおいているとしても、必ずしも継続勤務が中断されたと判断されるものではないので注意が必要です。 |