パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   





*パートタイム労働者に関する法令   *労働条件の明示(労働条件通知書)   *就業規則
*労働時間・休日・休憩時間等      *年次有給休暇             *契約期間
*解雇予告・解雇制限   *最低賃金   *健康診断    *産前・産後休業   *育児時間
*育児・介護休業      *雇用保険         *健康保険・厚生年金保険(社会保険)
*労働者災害補償保険(労災保険)         *「短時間雇用管理者」の選任等


  年次有給休暇

   労働基準法に定めるところにより、1日の勤務時間の多少に関係なく、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務したパートタイム労働者については、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した場合に、また、1年6ヶ月以上勤務したパートタイム労働者については、6ヶ月を超えた日から1年ごとに、その1年間の全労働日の8割以上勤務した場合に、それぞれの週所定労働時間に応じ付与日数が決められていますので、その日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
 なお、継続して勤務しているかどうかは勤務の実態により判断すべきものであるので、期間の定めのある雇用契約を反復更新する場合には、契約終了後に短期間の間隔をおいているとしても、必ずしも継続勤務が中断されたと判断されるものではないので注意が必要です。


  ●年次有給休暇の付与日数



【関係法・指針】
労働基準法第39条(年次有給休暇)
パートタイム労働指針第2−1−(4)(年次有給休暇)

 
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