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よくパートタイム労働者を雇った場合、雇用保険、社会保険の適用について迷うことがあります。
雇用保険・社会保険の加入については、次のように取り扱われております。
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| 雇用保険適用の基準 |
1,1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること |
上記1,及び2を満たす人の被保険者区分
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65歳未満 |
65歳以上 |
| 30時間以上 |
一般被保険者 |
高年齢継続被保険者 |
| 30時間未満 |
短時間労働被保険者 |
高年齢短時間労働被保険者 |
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| 社会保険適用の基準 |
1,1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上。
2,1ヶ月の所定労働日数が、一般社員のおおむね4分の3以上。 |
| 上記1,及び2を満たす人は、常用的雇用関係が認められ被保険者となる。 |
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このように、雇用保険の適用基準と、社会保険の適用基準が異なりますので、雇用条件によって、それぞれの基準で判断する必要があります。

(設定: 事業所の通常の労働時間は、1日8時間労働、週休2日制) |
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例1) 65歳未満の人で、1日4時間、週6日、時給650円、の場合
この場合、「1週間の労働時間は24時間」で、雇用期間は指定がありませんから「1年以上雇用が見込まれる」となり、雇用保険関係では、短時間労働被保険者に該当します。
社会保険関係では、この人の場合1日4時間で、「一般社員の労働時間の4分の3」の6時間に達していませんので、社会保険には加入できません。 |
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例2) 65歳未満の人で、1日6時間、週5日、1年以上雇用予定あり、の場合
この場合、雇用保険関係では、「週30時間」となり、一般被保険者に該当します。
社会保険関係では、労働時間、労働日数共に「一般社員のおおむね4分の3以上」の基準に達していますので、社会保険加入が必要です。 |
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現在、適用基準の変更が検討されており、今後はその動向に十分に注意する必要があります。 |
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