パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   



パートタイム労働者を雇用した場合の保険
  よくパートタイム労働者を雇った場合、雇用保険、社会保険の適用について迷うことがあります。
雇用保険・社会保険の加入については、次のように取り扱われております。


雇用保険・社会保険適用の判断基準

雇用保険適用の基準
1,1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

上記1,及び2を満たす人の被保険者区分
  65歳未満 65歳以上
 30時間以上  一般被保険者  高年齢継続被保険者
 30時間未満  短時間労働被保険者  高年齢短時間労働被保険者

社会保険適用の基準
1,1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上。
2,1ヶ月の所定労働日数が、一般社員のおおむね4分の3以上。
上記1,及び2を満たす人は、常用的雇用関係が認められ被保険者となる。

  このように、雇用保険の適用基準と、社会保険の適用基準が異なりますので、雇用条件によって、それぞれの基準で判断する必要があります。




雇用保険・社会保険適用の具体例
  (設定: 事業所の通常の労働時間は、1日8時間労働、週休2日制)

例1) 65歳未満の人で、1日4時間、週6日、時給650円、の場合
この場合、「1週間の労働時間は24時間」で、雇用期間は指定がありませんから「1年以上雇用が見込まれる」となり、雇用保険関係では、短時間労働被保険者に該当します。
社会保険関係では、この人の場合1日4時間で、「一般社員の労働時間の4分の3」の6時間に達していませんので、社会保険には加入できません

例2) 65歳未満の人で、1日6時間、週5日、1年以上雇用予定あり、の場合
この場合、雇用保険関係では、「週30時間」となり、一般被保険者に該当します。
社会保険関係では、労働時間、労働日数共に「一般社員のおおむね4分の3以上」の基準に達していますので、社会保険加入が必要です。




  パートタイム労働者の社会保険の適用関係




 現在、適用基準の変更が検討されており、今後はその動向に十分に注意する必要があります。

 
copyright (c) 2003 the UWAJIMA Chamber of Commerce & industry