パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   




*履歴書の書き方                        *面接のポイント
*労働条件通知書(雇入通知書)をもらいましょう

  労働条件通知書(雇入通知書)をもらいましょう

  採用されたら、書面による「労働条件通知書」または「雇入通知書」をもらいましょう。口頭での労働条件確認は「言った、言わない」で入社後のトラブルになります。



労働基準法の定め(同法第15条)
労働基準法では、働く人に対して賃金に関する事項、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻などの労働時間等に関する具体的な事項、退職に関する事項については必ず文書で提示するよう定めています。


パートタイム労働法の定め(同法第6条)
パートタイム労働法では、上記事項に併せて昇給、退職手当、賞与等、所定労働日以外の日の労働の有無、所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度などについて、文書(雇入通知書)で提示するよう求めています。


就業規則の確認
労働条件通知書(雇入通知書)のほか、労働条件を示すものとして「就業規則」があります。正社員のほかパートタイム労働者などを含めて、常時10人以上雇用している事業所では就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ること及び見やすい場所に提示するなどにより労働者に周知することが義務づけられています。入社にあたっては就業規則の有無を確認し、作成されている場合には提示を求めて内容を確認しておきましょう。パートタイム労働者専用の就業規則を作成している事業所もあります。

 
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