パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて

   
   
   




*履歴書の書き方                        *面接のポイント
*労働条件通知書(雇入通知書)をもらいましょう

  労働条件通知書(雇入通知書)をもらいましょう

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確認事項(1)  確認事項(2)

書面明示が義務付けられている事項
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所、従事する業務の内容
(3) 所定労働時間を超える労働の有無
(4) 労働時間に関する事項
始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(5) 賃金の決定、計算、支払の方法
賃金の締切り、支払いの時期
(6) 退職に関する事項

契約期間
(1) 雇用期間に定めがある場合
(原則として1年を超えない期間とする。)
 事業主→やむを得ない事由がない限り途中で解雇できない。
 労働者→原則として、雇用期間内は辞めることはできない。
(2) 雇用期間に定めのない場合
 事業主→いつでも解除の申し入れをすることができる。
       ただし、合理的理由、解雇予告、予告手当など必要。
 労働者→いつでも退職の申し入れができる。
       効力発生は申し入れ後、2週間を経過した時点。
(3) 契約を反復更新している場合
→期間の定めのない契約と同様に扱われる場合もある。

労働条件通知書(雇入通知書(1)

休憩時間は?
  労働時間が
    6時間を超える場合は45分以上
    8時間を越える場合は1時間以上
その途中に与えなければならない。
6時間までは続けて働くことも可能
8時間勤務で45分の休憩時間の場合、残業を行うときは別に15分の休憩時間をとる必要がある。

休日は?
  休日とは労働義務のない日をいう。
   法定休日 1週1日(または4週間を通じて4日)の休日
   代  休 振替えるべき日を特定されずに休日に労働し、後日休みをとること。(休日労働扱いとなる)
   振替休日 事前に休む日を特定し、休日に労働すること。(休日労働にはならない)

年次有給休暇(年休)の付与要件?
  6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年休を取得できる。
例えば
1日1時間でも5日勤務なら6ヶ月後には10日の有給休暇を請求することができる。
  2時間勤務、6時間勤務とその日によって勤務時間が異なる場合の有給休暇の賃金は、2時間勤務の日には2時間分の賃金となる。
  年休取得で皆勤手当不支給など不利益扱いはできない。
 
 年次有給休暇の付与日数
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