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| 1 |
通貨で |
| 2 |
直接労働者へ |
| 3 |
全額を |
| 4 |
毎月1回以上 |
| 5 |
一定期日を決めて |
| 支払わなければならない。 |
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| ※ |
法定労働時間
原則として1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできない。
(休憩時間を除く) |
| ※ |
所定労働時間
労働契約や就業規則などで定められた始業から就業までの労働時間。
(休憩時間を除く) |
時間外労働と割増賃金
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| ※ |
使用期間、地位、賃金や退職の理由、解雇の理由の証明の請求を受けた場合、使用者には証明書の交付の義務がある。 |
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常時使用する労働者には雇い入れ時の健康診断と雇い入れ後の定期健康診断の実施が義務付けられています。 |
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→ |
1週間の所定労働時間が同業種の通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であるパートタイマーも含まれる。 |
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