令和6年能登半島地震に係る義援金のお願いについて【訂正とお詫び】2025年03月14日
令和6年1月30日に掲載しておりました下記ご案内について、税制上の優遇措置について誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。
【誤りの内容】
義援金の寄付控除について「特定公益増進法人に対する寄附を行った場合の優遇措置」と記載しておりましたが、正しくは「地方公共団体に設置される災害対策本部等に寄付を行った場合の優遇措置」でした。
【「能登半島地震に係る義援金」の優遇措置について】
○個人の方が義援金を支出した場合には、所得控除(寄附金控除)の対象となりますが、税額控除(寄付金特別控除)の対象にはなりません。
○法人が義援金を支出した場合には、支出額の全額が損金の額に算入されます。
平素より 商工会議所事業にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 1令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 1この度、愛媛県より被災地の復興には多額の費用が必要になることから、県民の皆様から義援金を広く募集することとし、次のとおり専用口座を開設するとともに、県庁第一別館及び各地方局に募金箱を設置する案内がございました。 1当所といたしましても、今回の災害からの復興に対し、愛媛県と協力し出来る限りの支援を行う所存であります。 1つきましては、各事業所におかれましても、支援に対する趣旨をご理解いただき、義援金にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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